質問内職商法の業者から[債権残高通知書]が送付されてきました。 *これはただの脅しでしょうか? *本当に債権売却されることはあるのでしょうか? *行政書士ではなく、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 何度か質問させていただいています。 去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付しましたが、業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、申し立てを配達記録で通知してきた上に、契約書に記載されていた合意解約の解約損料(21万円)を配達証明で請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 行政書士に「ひたすら無視」と言われていたので、特に通知書を送ったりしないで、無視していました。 合意解約をするつもりはないので、請求を無視して、裁判で闘う覚悟をしていました。 そうしたら、裁判所からの通知ではなく、再度業者から内容証明が送られてきました。 [債権残高確認通知書]という題名で、「解約損料の返金の対応が取られない場合、 第三者に債権売却も視野に入れています」という内容でした。 これは単なる脅しでしょうか? このような場合、本当に債権売却されることはあるのでしょうか? 行政書士ではなく、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
ベストアンサー*これはただの脅しでしょうか? ただの脅しでしょう。 本気で債権を回収に来るなら、業者は裁判なり差押えの申請をするはずです。 それをしないで、書面を送り続けてくるのは、裁判で勝つことができない=債権が存在しない、もしくは違法な債権だからに他なりません。 *本当に債権売却されることはあるのでしょうか? 債権を売却するということは、業者は貴方から取り立てすることなく、現金を手にすることになります。 回収困難な債権なら、普通に考えればそちらのほうがベターです。 それをグダグダ書いてくるのは、それができないからで、それも脅しと考えるべきでしょう。 *行政書士ではなく、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 弁護士に相談してもいいと思いますが、費用がかかります。 消費者センターや法律相談なら自治体で行う無料法律相談がいいのではないでしょうか?
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