質問前回、交通事故の示談について質問させていただきましたものです。 労災に切り替え、転院した後の通院期間と実治療日数がわかりましたので、再質問させていただきます。 治療期間平成18年9月9日~平成19年12月31日 実通院99日 平成18年8月に労災に切り替えて通院 のち平成20年1月に転院して後遺症診断書を9月に書いてもらい、症状固定。 その部分は書いてありませんでした。 治療費 891990休業損害 1437817通院慰謝料 515600(任意基準)後遺症 14級9号(事前認定)合計 3541407過失相殺 0既払い金 2375807 差し引1165600 転院した後の治療期間H20年1月21日~H20年9月2日実治療日数60日でした。 はやり、行政書士さんに頼むより交通事故紛争処理センターにお願いした方がいいですよね。 どんななのか不安もあり、よろしくお願いします。
ベストアンサーこの場合、総治療期間は、H18-9-9~H20-9-2の743日間となり、この間の通院実日数は159日となります。 743日は、24ヵ月+23日となります。 1ヵ月あたりの平均通院実日数は、6.42回です。 24ヵ月は、131万円、23日は、1万円÷30日×23日=8000円、地裁基準による慰謝料は、131万8000円となります。 任意基準では、24ヵ月は、123万3000円、23日は、2万5000円÷30日×23日=1万9000円、慰謝料の合計は、125万2000円となりますが、平均通院実日数が6.42回ですから2分の1にカットされ、62万6000円となります。 したがって、本件は、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し込んでの解決となります。 以上です。 交通事故110番 宮尾 一郎 |