質問交通事故で後遺症認定が認められた場合、自賠責限度額が支払われたら、認められたという書類は他に使い道がないのでしょうか? 行政書士の方がコピーしかくれなかったので教えてください。
ベストアンサー加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険を超える損害額を請求することになります。 しかし、この場合でも、認定通知書が必要なのではありません。 労災適用で労災にも後遺障害の請求をするのであれば、認定通知書を提出しますが、コピーで間に合います。 しかし、行政書士が本通を回収、コピーを依頼人に渡すのは間違っています。 以上です。 交通事故110番 宮尾 一郎 |