質問東京都渋谷区神宮前~港区北青山に会社設立の登記をする際に我が家の近隣の千葉市内の行政書士に依頼してもなんら問題はありませんか? その行政書士は日本一有名な女性行政書士で、離婚歴があったのがきっかけで離婚調停専門に特化するようにになったそうです。
ベストアンサー行政書士が会社設立登記の手続きを全部受任することは、司法書士法で禁じられています。 法務局への申請手続きを代理できるのは司法書士だけであると司法書士法に定められているからです。 会社の定款作成及び認証手続きを代理してもらった上で、登記申請書の書き方についてアドバイスを受ける程度であれば、行政書士でも可能です。 この場合はもちろん、どこの行政書士でも問題ありません。
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