質問私の友人(男)が元彼女に慰謝料を請求されました。 慰謝料の額は630万です。 元彼女は行政書士に誓約書作成してもらったみたいです。 友人は元彼女の親に責任を取れと言われしょうがなくサインしてしまったそうです。 支払いは月々10万ずつで今現在総額で120万は支払ったのですが1回だけ支払いが出来なかったみたいです。 支払わなかッた月には元彼女からメールが来て「次支払いがなかったら給与差し押さえになるよ」と書かれ差し押さえの通知書なのか不明ですが通知書の画像付きでメールが来ました。 そこで疑問に思う所があります。 ①手元には誓約書があるだけで裁判所からの結果や差し押さえの通知書などまったく来ません。 ②行政書士に誓約書を作成してもらっただけで簡易裁判所を通して裁判をしてない可能性はありますか? 法律に関して何もわからないし初心者です。 わかりやすく教えてください。
ベストアンサー行政書士が誓約書を作成したんだと 公正証書にしたんではないですかね。 。 その場合だと 裁判を行わなくても強制執行がかけられるはずですよ。 (給料や不動産の差し押さえ等)その慰謝料の原因が何か分かりませんが 支払が困難な場合ですと 簡易裁判所で減額の申し立てができるんではないですかね。
|