質問偽装結婚に関与している人物が自称行政書士といっていますが、名刺をくれといったら持っていないとのこと。 名字と携帯しかわかりません。 行政書士の資格を持たずに仕事をして報酬を貰っていいのでしょうか? 報酬金額が30万て高くない? そういうことってどこに相談なり訴えたらいいの?
ベストアンサーその人、バッジ(コスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたもの)をしてませんでしたか? 法定の除外事由がないのに行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、行政書士法により原則として禁じられています(非行政書士行為)。 ・行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法第1条の2)を行うこと(同第19条)違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(同第21条)・行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(同第19条の2)違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(同第22条の4)その人の名前が解るなら、以下のデーターベースで検索してみてください。 本物の行政書士ならヒットするはずです。 http://www.gyosei.or.jp/search/search.cgi偽の行政書士なら警察に行けばいいと思いますよ。
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