質問バイク屋さんや車のディーラーが、市役所や陸運局に各種手続きをしに行っていますが、行政書士などの資格は必要ないんですか? また、車屋やバイク屋が第三者に(たとえば知り合いや、バイク便など※やってくれたとしたら)上のような手続きを依頼するのは違法でしょうか?
ベストアンサー行政書士法19条で1条の2に該当する行為を行政書士又は行政書士法人以外の者が業とすることを禁じていますから無資格なら違法です。 ディーラーが有資格者に業務を依頼するのは合法です。 (業務)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。 )を作成する場合における当該電磁的記録を含む。 以下この条及び次条において同じ。 )その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。 )を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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